○稲沢市水道事業水道施設破損に関する取扱要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市水道事業水道施設を破損させたことによって生ずる損害を民法(明治29年法律第89号)第709条の規定に基づき、適正な賠償を請求するために必要な事項を定めるものとする。
(賠償)
第2条 破損原因者は、別表に定める実費負担及び水損料を賠償しなければならない。
(賠償金の納付)
第3条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条の規定により算出した賠償金を納入通知書により破損原因者に通知するものとする。
2 破損原因者は、納入通知書により賠償金を納入期限までに納入するものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設破損損害賠償基準表
1 実費負担
区分 | 負担算出基準 | 備考 |
工事費 | 原形復旧までの全修繕費 | |
管理費 | 全修繕費の25%の額 | |
立会費 | 1人1時間当たり2,500円 | 1時間未満は1時間とする。 時間外は左記の額の125/100 夜間は左記の額の150/100 ただし、勤務を要しない日及び休日については、左記の額の135/100 夜間は左記の額の160/100 |
広報費 | 上記と同額 | |
その他 | 上記のほか、特別に必要とする費用及び他に損害を与えた場合の補償額 |
備考 夜間は午後10時から午前5時までとする。
2 水損料
項目 口径 mm | 1時間当たり損出水量 m3 |
13 | 1 |
16 | 2 |
20 | 3 |
25 | 6 |
30 | 11 |
40 | 22 |
50 | 43 |
75 | 162 |
100 | 259 |
備考
1 水損料1m3の単価は、稲沢市水道事業給水条例(平成17年稲沢市条例第35号)第25条に定める臨時用水道料金を適用する。
2 施設破損の賠償金は実費負担と水損料の合計額とする。