○稲沢市水道事業配水管施設支障移設依頼工事等による事務費の徴収に関する要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市水道事業により管理する配水管施設の支障移設依頼工事等による事務費の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(事務費)

第2条 移設依頼書等の書面をもって、配水管施設の移設工事等を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が設計した1件当たりの設計金額(当該設計金額の変更があった場合は、変更前の設計金額で消費税を含む。)の区分に応じて、次の表の事務費負担率を乗じて得た額(円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)及び同表の調整額を加えた額を事務費として、納付しなければならない。

設計金額

事務費負担率

調整額

1,000万円以下の額

100分の5

0円

1,000万円を超え5,000万円以下の額

100分の4

100,000円

5,000万円を超える額

100分の3

600,000円

(徴収の方法等)

第3条 前条の事務費は、当該工事完了後工事負担金の一部として申請者に対し、納入通知書を発行し徴収するものとする。

2 管理者が特別の理由があると認めた申請者からは、工事着手前に徴収することができる。

(事務費の軽減又は免除)

第4条 管理者は公益上その他特別の理由があると認めたときは、第2条の規定により納付しなければならない事務費を軽減又は免除することができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に稲沢中島広域事務組合水道事務所配水管施設支障移設依頼工事等による事務費の徴収に関する要綱(平成14年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

 

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市水道事業配水管施設支障移設依頼工事等による事務費の徴収に関する要綱は、この要綱の施行の日以後に契約した工事について適用し、同日前に契約した工事については、なお従前の例による。

稲沢市水道事業配水管施設支障移設依頼工事等による事務費の徴収に関する要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6編 公営企業
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし