○稲沢市水道事業配水管施設支障移設依頼工事等による事務費の徴収に関する要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市水道事業により管理する配水管施設の支障移設依頼工事等による事務費の徴収について必要な事項を定めるものとする。
設計金額 | 事務費負担率 | 調整額 |
1,000万円以下の額 | 100分の5 | 0円 |
1,000万円を超え5,000万円以下の額 | 100分の4 | 100,000円 |
5,000万円を超える額 | 100分の3 | 600,000円 |
(徴収の方法等)
第3条 前条の事務費は、当該工事完了後工事負担金の一部として申請者に対し、納入通知書を発行し徴収するものとする。
2 管理者が特別の理由があると認めた申請者からは、工事着手前に徴収することができる。
(事務費の軽減又は免除)
第4条 管理者は公益上その他特別の理由があると認めたときは、第2条の規定により納付しなければならない事務費を軽減又は免除することができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市水道事業配水管施設支障移設依頼工事等による事務費の徴収に関する要綱は、この要綱の施行の日以後に契約した工事について適用し、同日前に契約した工事については、なお従前の例による。