○稲沢市水道事業指定給水装置工事事業者の処分に係る事務処理要綱
平成25年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成17年稲沢市水道事業管理規程第10号。以下「規程」という。)第8条及び第9条の規定による指定の取消し処分及び指定の停止処分に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(処分の通知等)
第3条 管理者は、処分を決定したときは、処分決定通知書(様式第1)により、速やかに被処分者に対し通知をする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、指定工事業者の処分に関し必要な事項は、その都度管理者が定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年1月15日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条及び第4条関係)
違反行為 | 処分内容 |
1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定の取消し |
2 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第20条で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定の取消し |
3 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となったとき。 | 指定の取消し |
4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき。 | 指定の取消し |
5 水道法(昭和32年法律第177号)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し |
6 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し |
7 業務に関し次の各号に掲げる不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 各号の区分に応じた処分 |
(1) 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定の取消し又は指定の停止6月以下 |
(2) 道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定の停止6月以下 |
(3) 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定の停止3月以下 |
(4) 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定の停止6月以下 |
(5) 研修機会を確保しなかったとき。 | 文書による注意 |
(6) 文書による注意に従わないとき。 | 文書による警告 |
(7) 文書による警告に従わないとき。 | 指定の停止3月以下 |
(8) 管理者の承認を受けず、給水装置工事を施行したとき。 | 指定の停止6月以下 |
(9) その他の違反行為 | 指定の停止6月以下 |
8 法人の場合において、その役員のうち水道法第25条の3第1項第3号イからホまでの欠格条件に該当する者がいることが判明したとき。 | 指定の取消し又は指定の停止6月以下 |
9 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定の取消し |
10 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任された場合において、その職務に支障がないことを確認しなかったとき。 | 指定の停止3月以下 |
11 事業者、事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定の取消し |
12 規程第7条第1項に規定する休止、廃止、再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定の取消し |
13 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 口頭による注意 |
14 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定の停止1月以下 |
15 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適さない工事を施行したとき。 | 指定の停止6月以下 |
16 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定の停止6月以下 |
17 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定の停止3月以下 |
18 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は、当該記録をその作成した日から3年間保存しなかったとき。 | 指定の停止3月以下 |
19 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち合わせないとき。 | 指定の停止3月以下 |
20 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。 | 指定の停止3月以下 |
21 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあると認めるとき。 | 指定の停止6月以下 |
22 不正の手段により指定給水装置工事事業者として指定又は更新を受けたとき。 | 指定の取消し |