○稲沢市水道業務補佐員設置要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市水道業務補佐員(以下「業務補佐員」という。)の設置について、稲沢市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年稲沢市条例第4号)及び稲沢市水道企業職員の給与の支給等に関する規程(平成17年稲沢市水道事業管理規程第8号)並びに稲沢市水道事業処務規程(平成17年稲沢市水道事業管理規程第1号)第10条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 水道事業の業務の円滑な運営を図るため、水道業務課及び水道工務課に業務補佐員を置くことができる。
(定数)
第3条 水道業務課及び水道工務課に置く業務補佐員の定数は5人以内とする。
(職務)
第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。
(1) 各施設の監視業務等に関すること。
(2) 工事関係業務等に関すること。
(3) その他水道事業の業務に関すること。
(勤務時間)
第6条 業務補佐員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうちの7時間とする。ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
3 業務補佐員の勤務時間の割り振りについては、水道業務課長又は水道工務課長が行うものとする。
(週休日等)
第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他管理者が必要と認める日
(身分証明書の携帯)
第8条 業務補佐員は、常に稲沢市水道業務補佐員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(服務)
第9条 業務補佐員は、常にその職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 業務補佐員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。