○稲沢市水道業務補佐員設置要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市水道業務補佐員(以下「業務補佐員」という。)の設置について、稲沢市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年稲沢市条例第4号)及び稲沢市水道企業職員の給与の支給等に関する規程(平成17年稲沢市水道事業管理規程第8号)並びに稲沢市水道事業処務規程(平成17年稲沢市水道事業管理規程第1号)第10条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 水道事業の業務の円滑な運営を図るため、水道業務課及び水道工務課に業務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 水道業務課及び水道工務課に置く業務補佐員の定数は5人以内とする。

(職務)

第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) 各施設の監視業務等に関すること。

(2) 工事関係業務等に関すること。

(3) その他水道事業の業務に関すること。

(勤務時間)

第6条 業務補佐員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうちの7時間とする。ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

3 業務補佐員の勤務時間の割り振りについては、水道業務課長又は水道工務課長が行うものとする。

(週休日等)

第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他管理者が必要と認める日

(身分証明書の携帯)

第8条 業務補佐員は、常に稲沢市水道業務補佐員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(服務)

第9条 業務補佐員は、常にその職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 業務補佐員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

稲沢市水道業務補佐員設置要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6編 公営企業
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成18年5月1日 種別なし
平成18年11月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし