○稲沢市水道事業給水装置工事に伴う配水管施設工事に係る工事負担金徴収事務取扱要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市水道事業給水条例施行規則(平成17年稲沢市規則第36号)第10条第2項に基づく配水管未整備地区等の配水管施設工事に係る工事負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(工事の施行)

第2条 前条に規定する配水管施設工事は、次に掲げるものとし、当該工事の申請者からの依頼により市が施行する。

(1) 新設給水装置工事箇所に配水管が未整備であり、既設配水管を当該箇所まで延長する配水管施設工事

(2) 給水装置工事申込箇所に施設されている配水管が、当該給水管口径以下の口径の場合、又は給水管口径より大きな口径であっても当該給水装置による水の使用量が著しく過大であると想定される場合に、既設配水管の一部を増径する配水管施設替工事

(工事負担金の額)

第3条 前条各号の配水管施設工事に係る給水装置工事申請者が負担する工事負担金の額は、次に掲げる経費の合計額とする。

(1) 工事費 直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、消費税及び地方消費税

(2) 事務費 前号に規定する工事費(当該工事費の変更があった場合は、変更前の工事費とする。)の設計金額の区分に応じて、次の表の事務費負担率を乗じて得た額(円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)及び同表の調整額を加えた額とする。

設計金額

事務費負担率

調整額

1,000万円以下の額

100分の5

0円

1,000万円を超え5,000万円以下の額

100分の4

100,000円

5,000万円を超える額

100分の3

600,000円

(工事負担金の納入)

第4条 工事負担金は、全額を前納しなければならない。ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の規定により前納された工事負担金は、工事の完了後精算し、過不足が生じたときは、これを還付又は追徴する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に稲沢中島広域事務組合水道事業給水装置工事に伴う配水管施設工事に係る工事負担金徴収事務取扱要綱(平成14年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市水道事業給水装置工事に伴う配水管施設工事に係る工事負担金徴収事務取扱要綱は、この要綱の施行の日以後に契約した工事について適用し、同日前に契約した工事については、なお従前の例による。

稲沢市水道事業給水装置工事に伴う配水管施設工事に係る工事負担金徴収事務取扱要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6編 公営企業
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし