○稲沢市水道事業給水条例施行規則に係る承認工事に関する事務取扱要綱

平成20年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市水道事業給水条例施行規則(平成17年稲沢市規則第36号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(工事の承認)

第2条 規則第10条第1項に規定する配水管施設工事(以下「承認工事」という。)は、次に掲げるものとし、当該工事の申請者からの依頼により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が承認する。

(1) 給水装置の新設、改造等の工事箇所に配水管が未整備であり、既設配水管を当該箇所まで延長する配水管施設工事

(2) 給水装置の新設、改造等の工事箇所に施設されている配水管が当該給水管口径以下の口径の場合又は給水管口径より大きな口径であっても当該給水装置による水の使用量が著しく過大であると想定される場合に、既設配水管の一部を増径する配水管施設替工事

(工事の申込みに係る添付書類等)

第3条 規則第10条第1項の規定するその他管理者が必要と認めるものは、別表第1に定める書類等とする。

(事務費の額)

第4条 承認工事に係る事務費は、次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、申込者がこれを負担する。

(1) 施設延長100メートルまでの部分

1メートルにつき1,000円

(2) 施設延長100メートルを超える部分

1メートルにつき500円

(事務費の納入)

第5条 事務費は、管理者が発行する納付書により全額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の規定により前納された事務費は、工事の完了後精算し、過不足が生じたときは、これを還付又は追徴する。

(完了検査)

第6条 申込者は、承認工事の完了後、速やかに完了検査申請書(様式第1)別表第2に定める図書を添付し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定に基づき完了検査申請書の提出があったときは、14日以内に完了検査を行うものとする。

3 管理者は、完了検査の結果不備がないと認めたときは、申込者に検査済証(様式第2)及び帰属受理通知書(様式第3)を送付する。

(工事費の補助措置)

第7条 第2条に規定する承認工事において、口径50ミリメートル以上の配水管を施設した場合は、1,000平方メートル以上の開発行為を行う者を除き、工事費の補助措置を講ずるものとする。

(補助金申請)

第8条 承認工事の補助金申請をしようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第4)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) しゅん工図(承認工事で施設した配水管の正確な延長が確認できるもの)

(2) その他管理者が必要と認める書類

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額(900,000円を限度とする。)に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 口径50ミリメートル施設延長100メートルまでの部分

舗装道路1メートルにつき11,000円

未舗装道路1メートルにつき5,500円

(2) 口径50ミリメートル施設延長100メートルを超える部分

舗装道路1メートルにつき5,500円

未舗装道路1メートルにつき2,750円

(3) 口径75ミリメートル施設延長100メートルまでの部分

舗装道路1メートルにつき14,000円

未舗装道路1メートルにつき7,000円

(4) 口径75ミリメートル施設延長100メートルを超える部分

舗装道路1メートルにつき7,000円

未舗装道路1メートルにつき3,500円

(5) 口径100ミリメートル以上施設延長100メートルまでの部分

舗装道路1メートルにつき16,000円

未舗装道路1メートルにつき8,000円

(6) 口径100ミリメートル以上施設延長100メートルを超える部分

舗装道路1メートルにつき8,000円

未舗装道路1メートルにつき4,000円

(7) 口径50ミリメートルバルブ設置1か所につき156,000円

(8) 口径75ミリメートルバルブ設置1か所につき164,000円

(9) 口径100ミリメートル以上バルブ設置1か所につき194,000円

(交付の決定)

第10条 管理者は、第8条の規定に基づき補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、当該工事の補助金交付額を決定するものとする。

2 管理者は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第5)により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲沢市水道事業給水条例施行規則に係る承認工事に関する事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みをした承認工事から適用し、施行日前に申込みをした承認工事については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲沢市水道事業給水条例施行規則に係る承認工事に関する事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みをした承認工事から適用し、施行日前に申込みをした承認工事については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲沢市水道事業給水条例施行規則に係る承認工事に関する事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みをした承認工事から適用し、施行日前に申込みをした承認工事については、なお従前の例による。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲沢市水道事業給水条例施行規則に係る承認工事に関する事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みをした承認工事から適用し、施行日前に申込みをした承認工事については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(第3条関係)

名称

摘要

部数

配水管施設施工図

位置図・平面図・横断図・詳細図・使用材料内訳・掘削復旧断面図・路面復旧平面図

1部

建築確認等許可書(写)


1部

給水装置工事申込書(写)


1部

誓約書(様式第6)

(申請者本人の直筆とする。)

1部

施工責任者届

現場代理人・主任技術者・給水装置工事主任技術者

1部

占用関係図書一式

県道

道路占用(表紙は水道事業者が作成する。)

3部

道路使用

2部

市道

道路占用

2部

道路使用

2部

その他必要な図書



別表第2(第6条関係)

名称

摘要

部数

配水管しゅん工図

位置図・平面図・横断図・詳細図・路面復旧図

2部

工事記録写真

写真の手引参照

1部

使用材料表


1部

出来形測定成果表

詳細図台帳・弁栓台帳・水管橋台帳

1部

帰属申出書(様式第7)

(申請者本人の直筆とする。)

1部

その他必要な図書



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稲沢市水道事業給水条例施行規則に係る承認工事に関する事務取扱要綱

平成20年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)