○稲沢市水道事業新規給水負担金徴収事務取扱要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市水道事業給水条例(平成17年稲沢市条例第35号。以下「条例」という。)第31条に規定する新規給水負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(徴収の対象)

第2条 新規給水負担金は、給水装置を新設し、又は改造する者から当該工事に着手する前に徴収する。

(新規給水負担金の額)

第3条 新規給水負担金の額は、次に掲げるところによる。

(1) 専用給水装置の新設工事を申し込む場合は、条例別表第2に規定する口径別の新規給水負担金の額

(2) 専用給水装置の口径を変更する改造工事を申し込む場合は、新口径の新規給水負担金の額から旧口径の新規給水負担金の額を減じた額。ただし、新口径の新規給水負担金の額が、旧口径の新規給水負担金の額を下回った場合の差額は、返還しない。

(3) 共用給水装置の新設工事を申し込む場合で、共用世帯に見合った戸数扱いを申し出るとき、又は水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める共同住宅における水道料金の各戸徴収に関する契約を締結するときは、口径13ミリメートルの新規給水負担金に戸数を乗じた額

(4) 共用給水装置の共用戸数を変更する改造工事を申し込む場合は、口径13ミリメートルの新規給水負担金に新旧共用戸数の差を乗じた額。ただし、共用戸数を減ずる場合の差額は、返還しない。

(5) 専用給水装置及び共用給水装置相互間の変更をする改造工事を申し込む場合は、当該給水装置の新規給水負担金の額の差額。ただし、その差額に余りが出る場合は、返還しない。

(新規給水負担金の還付)

第4条 給水装置工事の着手前に当該工事の申込みを取消したときは、納付済みの新規給水負担金は還付する。

2 前項に定める場合を除くほか、納付済みの新規給水負担金は還付しない。

(新規給水負担金の免除)

第5条 条例第33条の規定に基づき新規給水負担金の免除をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 同一敷地内において、給水装置を移設するとき。

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に定める事業により土地及び建物が収用され、給水装置を他の場所に移転する必要が生じたとき。

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条第1項により給水装置を他の場所に移転する必要が生じたとき。

(4) 稲沢市(以下「市」という。)の所有する給水装置を他の場所に移転するとき。

(給水装置の撤去)

第6条 給水装置の撤去申請に基づく工事に要する費用は市の負担とする。ただし、前条に係る撤去工事は申請者の負担とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に稲沢中島広域事務組合水道事業新規給水負担金徴収事務取扱要綱(平成14年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

稲沢市水道事業新規給水負担金徴収事務取扱要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)