○稲沢市水道事業給水停止事務取扱要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び稲沢市水道事業給水条例(平成17年稲沢市条例第35号)第36条の規定に基づく水道料金等の滞納に関する給水停止処分について必要な事項を定めるものとする。

(給水停止予告対象者)

第2条 給水停止処分の対象とする者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、給水停止予告書(様式第1)により通知するものとする。ただし、漏水その他の理由により苦情申立て中の者については、この限りでない。

(1) 水道料金を催告状納期限後1か月以上滞納している者

(2) その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた者

(給水停止予告書の送達)

第3条 給水停止予告書は、水道事業企業職員により直接送達するものとする。

(給水停止の執行)

第4条 給水停止の執行は給水停止予告書に記載した水道料金滞納額を指定期日までに納入しなかった者に行う。

2 前項の規定にかかわらず、当該滞納者が無届けで転出する等のおそれのあることを予知した場合は、その状況を迅速に調査の上、速やかに給水停止を執行するものとする。

3 給水停止の執行に当たっては、当該滞納者に対して、給水停止執行書(様式第2)を交付する。

(給水停止の方法)

第5条 給水停止は、止水栓を閉め水道メーターを取り外す、又は止水栓を閉め閉栓キャップを設置する方法により行うものとする。

2 給水停止を行うための敷地内立入りを拒否された場合は、公道上で給水管にキャップをする方法により給水停止をする。なお、この工事に要する費用は、当該滞納者が負うものとする。

(給水停止の猶予)

第6条 給水停止の執行に当たり、滞納金額の一部を納入し、かつ、残金の納入期日について当該滞納者が確約書(様式第3)を提出した場合には、給水停止の執行を猶予することができる。

2 前項の確約により、給水停止の執行を猶予する期間は、確約書に記載された納入期日までとする。

(給水停止の解除)

第7条 給水停止の解除は、滞納金額を全額納入したときに行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に稲沢中島広域事務組合水道事業給水停止事務取扱要綱(平成14年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

 

1 この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市水道事業給水停止事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市水道事業給水停止事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

1 この要綱は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市水道事業給水停止事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行日以後の水道料金の支払を受ける権利が確定されるものから適用し、同日前までに水道料金の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市水道事業給水停止事務取扱要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)