○稲沢市渇水対策本部設置要綱
平成17年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市渇水対策本部(以下「本部」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 異常渇水による水事情の悪化に対処し、利水の緊急措置、被害状況の把握及び応急対策の実施とその連絡調整を図るため、本部を設置することができる。
(設置等の基準)
第3条 本部は、異常渇水により水道水の安定給水に支障を来し、市民生活及び産業活動に重大な被害が発生するおそれがある場合に設置する。
2 本部は、前項に規定する状況が解消又は、解消の見通しが立ったときに解散する。
(所掌事務)
第4条 本部は、次の事務を所掌する。
(1) 総合的な渇水対策の策定に関すること。
(2) 渇水情報の収集に関すること。
(3) 応急対策の調整に関すること。
(4) 被害状況の把握に関すること。
(5) その他応急対策に関すること。
(組織)
第5条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長 市長
(2) 副本部長 副市長
(3) 本部員 稲沢市庁議規則(昭和56年稲沢市規則第1号)第3条第1項第3号から第14号までに規定する者
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。
2 本部長は、必要に応じて関係機関に対し会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部に係る庶務は、上下水道部水道業務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。