○稲沢市水道事業実施計画策定委員会設置要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 稲沢市水道事業の実施計画の策定に当たり、稲沢市水道事業実施計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、実施計画の策定に関する重要事項の審査及び調整を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、上下水道部水道業務課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 上下水道部水道業務課 統括主幹、グループリーダー
(2) 上下水道部水道工務課 課長、統括主幹、グループリーダー
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員は、所属する課の意見を調整した上で、会議に臨むよう努めなければならない。
(関係職員の出席)
第5条 委員会は、その事務を処理するに当たって必要があると認めたときは、関係職員を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、協議内容及び改善事項について随時上下水道部長に報告しなければならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を上下水道部水道業務課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。