○稲沢市水道事業物品頒布取扱要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、有償による物品の頒布取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 頒布物品の種類及び頒布価格は、別表に定めるところによる。

(無償頒布)

第3条 頒布物品の無償頒布は、各1部とし、その範囲は次のとおりとする。

(1) 給水区域内の官公署及び学校

(2) 県内市町村

(3) 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める者

(有償頒布)

第4条 頒布物品の有償頒布の範囲は、前条に定めるもの以外のものとする。

(頒布取扱)

第5条 有償頒布の頒布取扱課は、水道業務課とする。

(頒布価格の決定)

第6条 各課の長は、頒布物品を作成したときは、当該頒布物品に要した経費を基準として頒布価格を決定しなければならない。

(郵送による有償頒布)

第7条 郵送による有償頒布は、原則として給水区域外の申込者に対して行う。

2 前項の郵送に要する費用は、申込者の負担とする。

3 第1項に係る事務は、水道業務課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

頒布物品の種類

頒布価格(円)

コピー(1枚)

10

配管参照図(コピー1枚―AO・カラー)

250

配管参照図(コピー1枚―AO・モノクロ)

150

配管参照図(コピー1枚―A3、A4・カラー)

20

配管参照図(コピー1枚―A3、A4・モノクロ)

10

スクラップ

時価

稲沢市水道事業物品頒布取扱要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)