○オリンピック競技大会出場者激励金交付要綱

平成24年7月2日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、オリンピック競技大会に出場する者に対し、激励金を交付することによりオリンピック競技大会での活躍を祈念するとともに、本市のスポーツ振興の一層の発展を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 激励金の交付対象者は、市内に在住、在勤又は在学する者で、公益財団法人日本オリンピック委員会からオリンピック競技大会に競技者、チーム役員その他チーム関係者としてオリンピック競技大会に派遣することが決定されたものとする。

(激励金の額)

第3条 激励金の額は、1人当たり5万円とする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月2日から施行する。

オリンピック競技大会出場者激励金交付要綱

平成24年7月2日 種別なし

(平成24年7月2日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成24年7月2日 種別なし