○稲沢市スポーツ振興基金奨励金等交付要綱

平成23年1月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市内に在住するスポーツのジュニア選手(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者に限る。以下同じ。)のうち優秀なもの(以下「優秀ジュニア選手」という。)を支援し、又はスポーツのジュニア選手育成事業若しくはスポーツ交流事業を実施する団体(以下「実施団体」という。)を助成することにより、本市のスポーツの振興を図ることを目的とする。

(奨励金及び助成金)

第2条 市は、前条の目的を達成するために、優秀ジュニア選手に対して稲沢市スポーツ振興基金奨励金(以下「奨励金」という。)を、実施団体に対して稲沢市スポーツ振興基金助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、年額5万円とする。

(優秀ジュニア選手の認定申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(推薦者を含む。)は、あらかじめ稲沢市優秀ジュニア選手認定申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(優秀ジュニア選手の認定)

第5条 市長は、前条の規定による認定申請書の提出があったときは、稲沢市スポーツ振興基金運営協議会の意見を聴いた上で、可否を決定し、稲沢市優秀ジュニア選手認定(不認定)通知書(様式第2)により、当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により優秀ジュニア選手の認定を受けた者に、奨励金を交付する。

(奨励金の経理)

第7条 奨励金の交付を受けた者は、奨励金の使途を明らかにしておかなければならない。

(助成金の助成対象事業等)

第8条 助成金の助成対象事業、助成対象者、助成率及び助成金の上限額は、別表のとおりとする。

(助成金の交付手続等)

第9条 助成金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

2 市長は、助成金の交付を決定しようとするときは、あらかじめ稲沢市スポーツ振興基金運営協議会の意見を聴くものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年1月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第8条関係)

助成対象事業

助成対象者

助成率

助成金の上限額

ジュニア選手の育成事業

ジュニア選手の競技力向上のための支援事業

(1) 稲沢市スポーツ協会に加盟している団体

(2) 稲沢市スポーツ少年団本部に登録している団体

(3) 市内の高等学校及び小中学校

(4) その他市長が必要と認めた団体

全体事業費の2/3以内

10万円

指導者の招請事業

全体事業費の1/2以内

10万円

アスリートの招請事業又は海外からのスポーツ関係者を受け入れた交流事業

全体事業費の1/2以内

30万円

スポーツを通して、相互理解又は競技力向上を目的とした交流事業

市民へのスポーツ振興を目的として活動し、市内在住者若しくは市内在勤者で構成された概ね10人以上の団体で、主たる活動を市内で実施しているもの

全体事業費の1/2以内

10万円

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稲沢市スポーツ振興基金奨励金等交付要綱

平成23年1月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)