○稲沢市スポーツ振興基金運営協議会設置要綱
平成22年6月28日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市スポーツ振興基金運営協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市スポーツ振興基金の運営方法を検討するため、稲沢市スポーツ振興基金運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次の事項を協議する。
(1) スポーツ振興基金の運営方法に関すること。
(2) スポーツ振興助成金の助成対象の内容審査に関すること。
(3) その他スポーツ振興基金の運用に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) スポーツ団体等の代表者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会長は、協議会を招集し、その会議の議長となる。
2 協議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 協議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局スポーツ課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成22年6月28日から施行する。