○稲沢市スポーツレクリエーション事業費補助金交付要綱
平成13年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市スポーツレクリエーション協会加盟団体(以下「協会加盟団体」という。)主催の事業に対し、補助金を交付することにより、スポーツレクリエーションの普及と振興を図り、市民の体力向上に資することを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、協会加盟団体に対し、補助対象経費の合計に4分の3を乗じて得た額を上限とし、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 協会加盟団体は、次のとおりとする。
(1) 稲沢市インディアカ協会
(2) 稲沢市グラウンド・ゴルフ協会
(3) 稲沢市ソフトバレーボール協会
(4) 稲沢市ビーチボール協会
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、協会加盟団体が実施するスポーツレクリエーションの普及及び振興事業に要する経費とする。
(手続)
第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 稲沢市市民ラジオ体操会事業補助金交付要綱(平成7年4月1日施行)は、廃止する。
3 稲沢市民スポーツ・レクリエーション大会運営補助金交付要綱(平成11年4月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。