○稲沢市スポーツレクリエーション事業費補助金交付要綱

平成13年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市スポーツレクリエーション協会加盟団体(以下「協会加盟団体」という。)主催の事業に対し、補助金を交付することにより、スポーツレクリエーションの普及と振興を図り、市民の体力向上に資することを目的とする。

(市の補助)

第2条 市は、協会加盟団体に対し、補助対象経費の合計に4分の3を乗じて得た額を上限とし、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 協会加盟団体は、次のとおりとする。

(1) 稲沢市インディアカ協会

(2) 稲沢市グラウンド・ゴルフ協会

(3) 稲沢市ソフトバレーボール協会

(4) 稲沢市ビーチボール協会

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、協会加盟団体が実施するスポーツレクリエーションの普及及び振興事業に要する経費とする。

(手続)

第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 稲沢市市民ラジオ体操会事業補助金交付要綱(平成7年4月1日施行)は、廃止する。

3 稲沢市民スポーツ・レクリエーション大会運営補助金交付要綱(平成11年4月1日施行)は、廃止する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市スポーツレクリエーション事業費補助金交付要綱

平成13年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし