○稲沢市スポーツ協会補助金交付要綱
平成4年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)に対し、補助金を交付することにより、スポーツの普及と振興を図り、もって市民の体力向上に寄与することを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、スポーツ協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、スポーツの普及及び振興に要する費用とする。
(手続き)
第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。