○稲沢市スポーツ協会補助金交付要綱

平成4年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)に対し、補助金を交付することにより、スポーツの普及と振興を図り、もって市民の体力向上に寄与することを目的とする。

(市の補助)

第2条 市は、スポーツ協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、スポーツの普及及び振興に要する費用とする。

(手続き)

第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市スポーツ協会補助金交付要綱

平成4年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成4年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし