○稲沢市スポーツ少年団本部事業費補助金交付要綱
昭和58年4月9日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市スポーツ少年団本部(以下「少年団本部」という。)主催の事業に対し、補助金を交付することにより、青少年の健全育成及び体力の向上を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、少年団本部主催の事業に対し、補助対象経費の合計に4分の3を乗じて得た額を上限とし、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、少年団本部主催のスポーツ大会実施に要する経費とする。
(手続)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和58年4月9日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和59年4月9日から施行し、改正後の稲沢市スポーツ少年団本部補助金交付要綱の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成元年4月6日から施行し、改正後の稲沢市スポーツ少年団本部補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。