○稲沢市地区体育振興会事業費補助金交付要綱
昭和58年4月9日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市内の地域住民で組織する地区体育振興会が主催する事業に対し補助金を交付することにより、地域住民の親睦、体育の振興を図るとともにスポーツを通じて健康で明るく住みよい地域社会にすることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、地区体育振興会主催の事業に対し、補助対象事業に要する事業費の合計に2分の1を乗じて得た額を上限とし、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、市が指定した別表第1に掲げる地区の住民で組織する地区体育振興会とする。ただし、運営については合同で行うことができる。
2 地区体育振興会には、会長、副会長、会計、委員等を置くとともに、その運営は会員の協議により行うものであること。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、地域住民の親睦、体育の振興を根底とした別表第2の活動とする。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金の交付方法は、毎年当該年度の決算見込額で概算支払いをすることができる。
2 補助金の概算支払いの時期及び割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前期(6・7月期) 9割払い
(2) 後期(11・12月期) 1割払い
(手続き)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和58年4月9日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和59年4月9日から施行し、改正後の稲沢市地区体育振興会補助金交付要綱の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和61年4月3日から施行し、改正後の稲沢市地区体育振興会補助金交付要綱の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成元年4月6日から施行し、改正後の稲沢市地区体育振興会補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成3年4月16日から施行し、改正後の稲沢市地区体育振興会補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成9年5月7日から施行し、改正後の稲沢市地区体育振興会補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
指定地区
地区体育振興会 | 対象小学校区 |
稲沢東スポーツ振興会 | 稲沢東小学校区 |
稲沢西小地区体育振興会 | 稲沢西小学校区 |
清水連区体育振興会 | 清水小学校区 |
片原一色校区体育振興会 | 片原一色小学校区 |
国分地区体育振興会 | 国分小学校区 |
千代田地区体育振興会 | 千代田小学校区・坂田小学校区 |
大里西地区体育振興会 | 大里西小学校区 |
大里東体育振興会 | 大里東小学校区 |
下津校区体育振興会 | 下津小学校区 |
大塚小学校区体育振興会 | 大塚小学校区 |
稲沢北体育振興会 | 稲沢北小学校区 |
高御堂小地区体育振興会 | 高御堂小学校区 |
小正スポーツ振興会 | 小正小学校区 |
祖父江地区体育振興会 | 祖父江小学校区・山崎小学校区・領内小学校区・丸甲小学校区・牧川小学校区・長岡小学校区 |
平和地区体育振興会 | 法立小学校区・六輪小学校区・三宅小学校区 |
別表第2(第4条関係)
事業名 | 補助対象種目 |
体育振興会事業 (右欄に掲げる種目から4種目以上実施すること。) | 1 運動会(小学校と合同開催も可) |
2 スポーツレクリエーションは次に掲げる種目とする。 (1) 球技大会―バレーボール、卓球、ゲートボール、インディアカ大会等 (2) スポーツ教室―卓球、バドミントン、健康体操、水泳、バレーボール、サッカー、バスケットボール等 (3) 野外活動レクリエーション等―サイクリング、歩け歩け大会、ジョギング大会、ラジオ体操、盆おどり大会、フォークダンス等 (4) 講習会等―健康講座、健康相談、体力テスト等 (5) その他教育委員会が認めた種目 |