○稲沢市学校開放運営委員会設置要綱
昭和61年4月9日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市学校開放運営委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市学校開放事業の円滑な運営を図るため、稲沢市学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 運営委員会は、次の事項を協議する。
(1) 学校開放施設の利用に関すること。
(2) その他学校開放事業に関すること。
(組織)
第4条 運営委員会の委員は、40人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 稲沢市立学校設置条例(昭和40年稲沢市条例第12号)第2条に規定する小学校及び中学校の教職員並びに愛知県立稲沢高等学校、愛知県立稲沢東高等学校及び愛知県立杏和高等学校の教職員
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第6条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局スポーツ課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この要綱は、昭和61年4月9日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。