○稲沢市運動広場利用要綱
平成5年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市運動広場(以下「運動広場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 運動広場は、次に掲げる施設をいう。
(1) 西島運動広場 稲沢市西島三丁目134番地1
(2) 1号遊水地運動広場 稲沢市中之庄海道町88番地1地先
(3) 浄化センター運動広場 稲沢市井堀野口町17番地
(利用者の範囲)
第3条 運動広場を利用することができる者は、市内に在住、在勤又は在学する者とし、その責任者は成人でなければならない。
2 夜間照明の施設を利用することができる者は、前項に定める者であつて10人以上をもつて構成する団体で、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録しているものとする。
(開場時間等)
第4条 運動広場の開場時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、浄化センター運動広場の4月1日から10月31日までの期間の開場時間については、午前8時から午後6時まで及び午後7時から午後9時までとする。
2 4月1日から10月31日までの期間の午後7時から午後9時までの間における浄化センター運動広場の利用については、夜間照明を行うことができる。
3 教育委員会が認めるときは、開場時間を変更することができる。
(休場日)
第5条 運動広場の休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休場又は開場することができる。
(利用時間)
第6条 運動広場の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(利用許可の申請)
第7条 運動広場を利用しようとする者は、稲沢市運動広場利用許可申請書(様式第1)を利用しようとする日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(利用許可)
第8条 教育委員会は、運動広場の利用を許可するときは、稲沢市運動広場利用許可書(様式第2)を交付するものとする。
(利用許可の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) スポーツ以外に利用するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会が運動広場を利用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料等)
第10条 運動広場の使用料は、無料とする。ただし、夜間照明施設の利用については、電気料分を徴収する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。