○稲沢市公民館等使用料減免要綱

平成9年7月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市公民館、稲沢市祖父江生涯学習センター及び平和町農村環境改善センターの使用料の減免に関し必要な事項を定める。

(使用料の減免基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する団体が利用するときは、当該各号に掲げるとおり使用料を減免(10円未満の端数は、切り捨てる。)することができる。

(1) 市、市教育委員会及び市内の公共団体 全額免除

(2) 別表第1に定めるコミュニティ組織 全額免除

(3) 別表第2に定める社会教育団体 全額免除

(4) 別表第3に定める市及び市教育委員会が認定した団体 全額免除

(5) 公民館活動団体として市教育委員会に登録、認定された団体 半額免除

(6) 市民活動支援センターに登録された団体 半額免除

(7) 稲沢市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録された団体 半額免除

(8) その他市及び市教育委員会が公益上必要と認める団体 全額免除

(減免の取消し)

第3条 市長は、使用料の減免を受けた者が当該利用について不正の行為があると認めるときは、これを取消し、その使用料を徴収することができる。

(読替規定)

第4条 稲沢市平和町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第104号)第5条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、題名、第1条及び第2条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

 

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年7月9日から施行する。

 

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

この要綱は、平成27年3月26日から施行する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市公民館等使用料減免要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に稲沢市公民館及び稲沢市立祖父江町勤労青少年ホームの利用の許可を受けた者について適用し、この要綱の施行の日前に稲沢市公民館及び稲沢市立祖父江町勤労青少年ホームの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱中第1条及び次項の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は同年4月11日から施行する。

(稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料減免要綱の廃止)

2 稲沢市立平和町農村環境改善センター使用料減免要綱(平成26年4月1日施行)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

コミュニティ組織

地区まちづくり推進会議・協議会

自治会(町内会)

区長会

消防団

別表第2(第2条関係)

社会教育団体

(1) 青少年教育に関する団体

稲沢市子ども会連絡協議会

稲沢市スカウト連絡協議会

及び上記団体の単位組織・下部組織

(2) 成人教育に関する団体

稲沢市連合婦人会

稲沢市小中学校PTA連絡協議会

稲沢市老人クラブ連合会

地域女性学級

及び上記団体の単位組織・下部組織

(3) 視聴覚に関する団体

稲沢16ミリ技術者の会

(4) 体育・運動競技又はレクリエーションに関する団体

地区体育振興会

稲沢市スポーツ少年団

稲沢市スポーツ協会

稲沢市スポーツレクリエーション協会

稲沢市スポーツ推進委員連絡協議会

及び上記団体の単位組織・下部組織

(5) 芸術文化に関する団体

稲沢市文化団体連合会

及び上記団体の単位組織

別表第3(第2条関係)

市及び教育委員会が認定した団体

社会福祉協議会

シルバー人材センター

稲沢市公民館等使用料減免要綱

平成9年7月1日 種別なし

(令和3年4月11日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成9年7月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年7月9日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし