○稲沢市生涯学習推進会議設置要綱
平成13年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市生涯学習推進会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市における生涯学習の推進について研究を行うとともに、生涯学習の総合的な推進を図るため、稲沢市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次に掲げる事項について調査研究する。
(1) 生涯学習を推進するための施策に関する事項
(2) 生涯学習を推進するための視聴覚メディアの利用に関する事項
(3) その他生涯学習を推進するために必要な事項
2 推進会議は、前項に掲げる事項に関し必要と認めるときは、市長に提言することができる。
(組織)
第4条 推進会議は、25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育委員会委員代表者
(2) 社会教育委員代表者
(3) 民間団体等の代表者
(4) 学校教育関係者
(5) 学識経験者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 推進会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員長は、推進会議を招集し、その会議の議長となる。
2 推進会議は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 推進会議は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
付則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日までとする。
付則
この要綱は、平成14年7月8日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。