○稲沢市生涯学習推進会議設置要綱

平成13年7月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市生涯学習推進会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市における生涯学習の推進について研究を行うとともに、生涯学習の総合的な推進を図るため、稲沢市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について調査研究する。

(1) 生涯学習を推進するための施策に関する事項

(2) 生涯学習を推進するための視聴覚メディアの利用に関する事項

(3) その他生涯学習を推進するために必要な事項

2 推進会議は、前項に掲げる事項に関し必要と認めるときは、市長に提言することができる。

(組織)

第4条 推進会議は、25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 教育委員会委員代表者

(2) 社会教育委員代表者

(3) 民間団体等の代表者

(4) 学校教育関係者

(5) 学識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 推進会議に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員長は、推進会議を招集し、その会議の議長となる。

2 推進会議は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 推進会議は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

2 平成14年3月31日以前に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日までとする。

(任期の特例)

3 祖父江町及び平和町の編入の日の前日において、第5条の規定により委嘱されている委員の任期は、同条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

 

この要綱は、平成14年7月8日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

稲沢市生涯学習推進会議設置要綱

平成13年7月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成13年7月1日 種別なし
平成14年7月8日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし