○稲沢市男女共同参画推進連絡会議設置要綱
平成10年4月27日
施行
(設置)
第1条 稲沢市における男女共同参画社会の形成に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、稲沢市男女共同参画推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画行政の総合的な推進に関すること。
(2) 男女共同参画行政施策の調査、研究及び企画に関すること。
(3) いなざわ男女共同参画プランの策定及び改定に関すること。
(4) 男女共同参画行政施策の関係部課との連絡、調整に関すること。
(5) その他男女共同参画社会の形成に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある職員(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 連絡会議に委員長を置き、市民福祉部長をもって充てる。
3 委員長は、議長となり会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡会議は、委員長が招集する。
(男女共同参画推進研究部会)
第5条 連絡会議に、その所掌事務に係る専門的事項を総合的に調査検討するための男女共同参画推進研究部会(以下「研究部会」という。)を置く。
2 研究部会は、別表に掲げる委員が指名する職員及び市民福祉部地域協働課長(以下「地域協働課長」という。)をもって構成する。
3 研究部会は、調査検討結果について、連絡会議に報告しなければならない。
(部会長)
第6条 研究部会に部会長を置く。
2 部会長は、地域協働課長をもって充てる。
3 部会長は、会務を総理し、研究部会を代表する。
4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
(研究部会の会議)
第7条 研究部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
(関係者の出席)
第8条 連絡会議及び研究部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 連絡会議及び研究部会の庶務は、市民福祉部地域協働課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が連絡会議に諮って定める。
付則
この要綱は、平成10年4月27日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 稲沢市男女共同参画推進研究部会設置要綱(平成20年8月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | |
委員長 | 市民福祉部長 |
委員 | 総合政策部 秘書政策課長 |
〃 | 〃 人事課長 |
〃 | 市民福祉部 福祉課長 |
〃 | 〃 高齢介護課長 |
〃 | 〃 地域協働課長 |
〃 | 子ども健康部 子育て支援課長 |
〃 | 〃 健康推進課長 |
〃 | 経済環境部 商工観光課長 |
〃 | 建設部 防災安全課長 |
〃 | 教育委員会事務局 学校教育課長 |