○稲沢市男女共同参画審議会設置要綱

昭和63年8月1日

施行

(設置)

第1条 男女共同参画に関する諸問題の把握と施策のあり方について意見を聴し、男女共同参画行政施策の企画とその推進に資するため、稲沢市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)に基づき、男女共同参画社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、市長が委嘱する委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、その選出は委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、市長が会議を招集する。

(1) 最初の会議を招集するとき。

(2) 会長及び副会長が欠けたとき。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民福祉部地域協働課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、昭和63年8月1日から施行する。

2 この要綱施行後、最初に指名される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までとする。

(任期の特例)

3 祖父江町及び平和町の編入の日の前日において、第3条第2項の規定により委嘱されている委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

 

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市男女共同参画審議会設置要綱

昭和63年8月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
昭和63年8月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年12月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし