○稲沢市尾張国分寺跡史跡保存整備委員会設置要綱
平成21年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市尾張国分寺跡史跡保存整備委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 尾張国分寺跡に対し、史跡尾張国分寺跡保存管理計画書に基づき、円滑に保存及び整備を進めるため、稲沢市尾張国分寺跡史跡保存整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、尾張国分寺跡の保存及び整備について指導及び助言を行う。
(組織)
第4条 委員会は、委員22人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 史跡の保存整備等に関して専門的知識又は技術を有する者
(2) 稲沢市文化財保護審議会委員
(3) 地元代表者
(4) 関係行政機関の役員又は職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、尾張国分寺跡の保存及び整備が完了した日までとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(部会の設置)
第8条 委員会に専門部会を設置する。
(部会の所掌事務)
第9条 専門部会(以下「部会」という。)は、尾張国分寺跡の保存及び整備に関して専門的な事項を協議する。
(部会の組織)
第10条 部会の会員は10人以内をもって組織し、委員のうちから委員長が指名する。
(部会長)
第11条 部会に部会長を置き、委員長が兼ねる。
(部会の会議)
第12条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会の会議は、会員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 部会長は必要に応じて、会員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第13条 委員会及び部会の庶務は、稲沢市教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年12月14日から施行する。