○稲沢市尾張国分寺跡史跡保存整備委員会設置要綱

平成21年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市尾張国分寺跡史跡保存整備委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 尾張国分寺跡に対し、史跡尾張国分寺跡保存管理計画書に基づき、円滑に保存及び整備を進めるため、稲沢市尾張国分寺跡史跡保存整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、尾張国分寺跡の保存及び整備について指導及び助言を行う。

(組織)

第4条 委員会は、委員22人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 史跡の保存整備等に関して専門的知識又は技術を有する者

(2) 稲沢市文化財保護審議会委員

(3) 地元代表者

(4) 関係行政機関の役員又は職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、尾張国分寺跡の保存及び整備が完了した日までとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(部会の設置)

第8条 委員会に専門部会を設置する。

(部会の所掌事務)

第9条 専門部会(以下「部会」という。)は、尾張国分寺跡の保存及び整備に関して専門的な事項を協議する。

(部会の組織)

第10条 部会の会員は10人以内をもって組織し、委員のうちから委員長が指名する。

(部会長)

第11条 部会に部会長を置き、委員長が兼ねる。

(部会の会議)

第12条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

2 部会の会議は、会員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 部会長は必要に応じて、会員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第13条 委員会及び部会の庶務は、稲沢市教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年12月14日から施行する。

稲沢市尾張国分寺跡史跡保存整備委員会設置要綱

平成21年4月1日 種別なし

(令和2年12月14日施行)