○稲沢市民会館文化事業補助金交付要綱
平成7年4月24日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、一般財団法人稲沢市文化振興財団(以下「財団」という。)が主催する市民会館文化事業に対し、補助金を交付することにより、その文化事業を助成し、もって市民文化の振興に寄与することを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、財団に対し、予算の範囲内において、財団が主催する市民会館文化事業に要する経費の一部を補助することができる。
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、別表に定めるとおりとする。
(手続)
第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成7年4月24日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助対象事業 | 補助対象経費 |
市民会館文化事業 | 文化芸術に関する事業の企画、実施、啓発、広報活動、会員募集その他目的達成のために必要な事業 | 補助対象事業の実施に要する経費のうち当該事業の実施に伴う市補助金以外の収入(入場料等)を控除した額 ただし、2,000万円を限度とする |