○稲沢市文化行政懇話会要綱
平成8年6月1日
施行
(設置)
第1条 本市における文化施策の充実及び文化行政の推進を図るため、稲沢市文化行政懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 文化行政の現状と課題及び将来展望に関すること。
(2) 市民文化の振興のための具体的方策に関すること。
(3) 文化振興奨励補助金の補助対象の内容審査に関すること。
(4) その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 懇話会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学術文化等の代表者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(座長及び副座長)
第4条 懇話会に座長及び副座長を置き、その選出は委員の互選による。
2 座長は、懇話会の会務を総理する。
3 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、これを代理する。
(会議)
第5条 懇話会の会議は、座長が招集する。
2 懇話会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 懇話会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年6月1日から施行する。
(稲沢市文化振興奨励審査会要綱の廃止)
2 稲沢市文化振興奨励審査会要綱(平成7年5月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。