○稲沢市文化行政懇話会要綱

平成8年6月1日

施行

(設置)

第1条 本市における文化施策の充実及び文化行政の推進を図るため、稲沢市文化行政懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 文化行政の現状と課題及び将来展望に関すること。

(2) 市民文化の振興のための具体的方策に関すること。

(3) 文化振興奨励補助金の補助対象の内容審査に関すること。

(4) その他目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 懇話会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学術文化等の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(座長及び副座長)

第4条 懇話会に座長及び副座長を置き、その選出は委員の互選による。

2 座長は、懇話会の会務を総理する。

3 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、これを代理する。

(会議)

第5条 懇話会の会議は、座長が招集する。

2 懇話会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 懇話会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年6月1日から施行する。

(稲沢市文化振興奨励審査会要綱の廃止)

2 稲沢市文化振興奨励審査会要綱(平成7年5月1日施行)は、廃止する。

(任期の特例)

3 祖父江町及び平和町の編入の日の前日において、第3条第3項の規定により委嘱されている委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

稲沢市文化行政懇話会要綱

平成8年6月1日 種別なし

(平成25年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成8年6月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし