○稲沢市文化振興奨励補助金交付要綱

平成7年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、創造性豊かな芸術文化事業を行う団体又は個人(以下「文化団体等」という。)に対し、補助金を交付することにより、本市の文化振興を図ることを目的とする。

(市の補助)

第2条 市は文化団体等に対し、予算の範囲において補助金を交付することができる。

(補助対象文化団体等)

第3条 補助対象となる文化団体等は、次に掲げるものとする。

(1) 原則として3年以上の活動実績があり、市内に活動の本拠を置くその構成員は主として市内に在住又は在勤の団体

(2) 原則として3年以上の活動実績があり、市内に在住の者

(3) 芸術文化事業の実施を目的として構成された実行委員会等の団体

(4) その他市長が認めた団体又は個人

(補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第4条 この要綱に基づく補助対象となる事業、経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 補助対象経費は、事業に要する直接経費から次の収入及び経費を差し引いた額とする。

(1) 国、県からの補助金等

(2) 事業実施に伴う入場料等

(3) 広告料、企業協賛金等の収入

(4) 食糧費及び事業に関連して開催するパーティー等の経費

(5) 同一団体の構成員に支払う経費

(6) その他市長が認めたもの

3 補助金の額は、1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助対象事業の実施期間)

第5条 この要綱に基づく補助対象となる事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、事業の期間が補助対象となる事業の実施期間を超える期間となる場合は、当該事業の期間を完了日の属する年度において、補助対象となる事業の実施期間とみなす。

(交付申請書の提出)

第6条 補助金の交付を受けようとする文化団体等は、文化振興奨励補助金交付申請書(様式第1)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、第4条に規定する事業のうち出版事業については、出版物15部を添えなければならない。ただし、未出版の場合は、原稿の写し又は校正刷を提出するものとし、出版時に出版物を15部提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の交付を決定しようとするときは、あらかじめ稲沢市文化行政懇話会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を記載した文化振興奨励補助金交付決定通知書(様式第2)により、補助金の交付の申請をした文化団体等に通知するものとする。

(事業内容の変更承認)

第8条 補助金の交付決定を受けた文化団体等(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更(中止及び廃止を含む。)しようとするときは、あらかじめ文化振興奨励事業変更承認申請書(様式第3)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件について、補助金の額に変更をきたさない範囲内のものであればこの限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第7条の規定による決定を変更するものとする。

(変更決定通知)

第9条 市長は前条第2項の規定により当該補助金の交付金額及び条件を変更したときは、文化振興奨励補助金変更決定通知書(様式第4)により、補助事業者に通知しなければならない。

(完了報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又はその年度の3月31日のいずれか早い期日までに文化振興奨励事業完了報告書(様式第5)により市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による文化振興奨励事業完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、又は必要に応じ実地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付金額を確定する。

2 補助金の交付は、前項の規定により補助金の交付金額が確定した後にこれを行うものとする。

3 補助事業者は、前2項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、文化振興奨励補助金請求書(様式第6)を市長に提出するものとする。

(検査等)

第12条 市長は、補助事業者に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、その目的を達成するために必要な限度において補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)によるものとする。

2 この要綱の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に係る補助対象経費の特例)

2 第4条第1項において、新型コロナウイルス感染症まん延の影響により事業を中止又は内容変更した結果、別表補助率の欄に規定する補助対象経費の額が下限額を下回った場合は、同表の規定にかかわらず当該事業に係る補助対象経費の2分の1以内において補助することができるものとする。

 

この要綱は、平成8年6月1日から施行する。

 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年10月13日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和3年9月13日から施行し、改正後の稲沢市文化振興奨励補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業、補助対象経費及び補助率一覧

補助対象事業

補助対象経費

(事業に要する直接経費)

補助率

補助限度額

1 公演、展示等の芸術文化事業

(1) 音楽(民謡、吟詠を含む。)の公演、発表

(2) 舞踊(民踊を含む。)の公演、発表

(3) 演劇、大衆芸能(落語、講談、浪曲、漫才、寄席、演芸等)の公演、発表

(4) 映画(ビデオ含む。)の制作、上映

(5) 美術(日本画、洋画、版画、彫刻、工芸、書、写真等)の発表、展示

(6) 文化交流事業

(7) その他市長が認めた芸術文化事業

消耗品費

印刷製本費(上限5万円)

郵便料(上限1万円)

使用料

(会場費・著作権料含む)

その他必要と認めた経費

補助対象経費が6万円以上の場合に限り、補助対象経費の1/2以内

10万円

2 講師招請事業

(1) 研修会

(2) 講演会

(3) シンポジウム

(4) その他市長が認めた招請事業

報償費(講師謝礼等)

交通費

消耗品費

印刷製本費(上限5万円)

郵便料(上限1万円)

使用料

(会場費・著作権料含む)

その他必要と認めた経費

補助対象経費が4万円以上の場合に限り、補助対象経費の1/2以内

5万円

3 出版事業

(1) 稲沢市域の歴史、考古、民俗、自然等に関する研究成果の出版

(2) 文芸に関する出版

(3) その他市長が認めた出版事業

年1回以上発行する定期刊行物を除く。

消耗品費

印刷製本費

郵便料(上限1万円)

その他必要と認めた経費

補助対象経費が6万円以上の場合に限り、補助対象経費の1/2以内

25万円

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稲沢市文化振興奨励補助金交付要綱

平成7年4月1日 種別なし

(令和3年9月13日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成7年4月1日 種別なし
平成8年6月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成14年12月1日 種別なし
平成21年10月13日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年9月13日 種別なし