○社会教育関係団体活動費補助金交付要綱
昭和58年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、社会教育に関する事業を主たる目的として、堅実な実績を有する団体(以下「社会教育関係団体」という。)に対し、補助金を交付することによりその活動を促進し、もって社会教育の振興を図ることを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、社会教育関係団体に対し、予算の範囲内においてその活動に要する費用の一部を補助することができる。
(補助金の交付の対象となる団体等)
第3条 補助金の交付の対象となる団体、補助対象事業及び補助金の限度額は、別表に定めるとおりとする。
(手続)
第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年6月3日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月7日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助団体名 | 補助対象事業 | 補助金の限度額 |
稲沢市小中学校PTA連絡協議会 | (1)研修会、講習会等の開催に関する事業 (2)児童及び生徒の教育、福祉の増進に関する事業 (3)教育の振興に関する事業 (4)その他市長が必要と認める事業 | 120,000円 |
稲沢スカウト協議会 | (1)団体の社会参加又は社会奉仕を目的とする事業 (2)野外活動等の体験活動及び当該活動を支援する事業 (3)スカウト活動の指導者を育成する事業 (4)その他市長が必要と認める事業 | 160,000円 |
稲沢市文化団体連合会 | (1)展示、発表会等の文化的諸事業の開催に関する事業 (2)加入団体相互の連絡及び加入団体の発展を図る事業 (3)その他市長が必要と認める事業 | 225,000円 |