○稲沢市中学生海外派遣事業実行委員会要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市中学生海外派遣事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市中学生海外派遣事業(以下「海外派遣事業」という。)の円滑な運営を図るため、実行委員会を置く。

(所掌事務)

第3条 実行委員会は、海外派遣事業に関する次の事項を所掌するものとする。

(1) 海外派遣事業の計画及び運営に関すること。

(2) 海外派遣生徒の募集及び選考に関すること。

(3) 市補助金の交付申請及び事業完了報告に関すること。

(4) 海外派遣事業に必要な経費の請求及び支払に関すること。

(5) その他海外派遣事業の運営に関すること。

(組織)

第4条 実行委員会の委員は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 稲沢市立中学校長会の代表

(2) 稲沢市立中学校教頭会の代表

(3) 稲沢市立中学校の教諭

(4) 稲沢市立中学校の養護教諭

(委員の任期)

第5条 実行委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 実行委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は稲沢市立小中学校長会で選任された学校長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は会務を総理し、実行委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 実行委員会の会議は、教育長が招集する。

2 実行委員会の議長は、委員長をもって充てる。

3 実行委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 実行委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 実行委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

稲沢市中学生海外派遣事業実行委員会要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)