○稲沢市中学生海外派遣事業実行委員会要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市中学生海外派遣事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市中学生海外派遣事業(以下「海外派遣事業」という。)の円滑な運営を図るため、実行委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 実行委員会は、海外派遣事業に関する次の事項を所掌するものとする。
(1) 海外派遣事業の計画及び運営に関すること。
(2) 海外派遣生徒の募集及び選考に関すること。
(3) 市補助金の交付申請及び事業完了報告に関すること。
(4) 海外派遣事業に必要な経費の請求及び支払に関すること。
(5) その他海外派遣事業の運営に関すること。
(組織)
第4条 実行委員会の委員は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 稲沢市立中学校長会の代表
(2) 稲沢市立中学校教頭会の代表
(3) 稲沢市立中学校の教諭
(4) 稲沢市立中学校の養護教諭
(委員の任期)
第5条 実行委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 実行委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は稲沢市立小中学校長会で選任された学校長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は会務を総理し、実行委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 実行委員会の会議は、教育長が招集する。
2 実行委員会の議長は、委員長をもって充てる。
3 実行委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第8条 実行委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 実行委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。