○稲沢市中学生海外派遣事業実施要綱

平成17年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、将来の郷土を担う中学生を海外に派遣し、国際理解を深めるとともに、国際感覚を持つ心豊かな生徒の育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 稲沢市中学生海外派遣事業(以下「派遣事業」という。)の対象者は、稲沢市立中学校に在学する3年生とする。

(派遣先)

第3条 派遣先は、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(派遣時期等)

第4条 派遣時期は、夏期休業期間中とし、日程は10日間とする。

(派遣人数)

第5条 派遣人数は、36人以内とする。

(募集及び選考)

第6条 海外派遣事業の募集及び選考は、稲沢市中学生海外派遣事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する。

2 選考方法は書類審査、作文、テスト、面接、抽選等により実行委員会が行う。

(補助金)

第7条 市は、派遣事業に必要な費用の一部を補助する。

2 前項に規定する補助金の対象となる経費は別表のとおりとし、全て市が補助するものとする。ただし、別表に掲げる対象となる経費の1については、補助金の額は2分の1以内とし、1人につき200,000円を限度とする。

(引率者)

第8条 引率者は5人以内とし、別表に掲げる対象となる経費については、全て市が負担する。

(手続)

第9条 補助金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年5月24日から施行し、改正後の稲沢市中学生海外派遣事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月22日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

対象となる経費

対象とならない経費

1 航空運賃(燃油サーチャージを含む。)、渡航先の滞在費、空港税、移動に要する経費及び規定手荷物料金

2 事業運営のための説明会、研修会及び報告会の経費

3 参加者のしおり等の印刷代

4 記録写真代

5 その他事務費

1 旅券印紙代

2 渡航手続費用

3 超過手荷物料金

4 任意旅行保険料

5 その他個人の使用する費用及び自由行動中の費用

稲沢市中学生海外派遣事業実施要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成23年4月22日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成18年5月24日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月22日 種別なし