○稲沢市立学校栄養職員特別非常勤講師等設置要綱
平成11年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 稲沢市立学校に在籍する学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項及び第3条の2第2項の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師等」という。)として任用する取扱いに関しては、教育職員免許法並びに教育職員免許施行法施行細則(昭和30年県教育委員会規則第1号)等別に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(身分)
第2条 特別非常勤講師等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤の嘱託員とする。
(職務)
第3条 特別非常勤講師等は教諭に準ずる職務に従事する。
(任用)
第4条 特別非常勤講師等の任用は、様式1による辞令を交付して行う。
(報酬)
第5条 特別非常勤講師等には、報酬は支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 特別非常勤講師等の勤務日及び勤務時間は、学校栄養職員としての職務に支障のない範囲内で、関係の学校長等が協議して定める。
(服務及び懲戒)
第7条 特別非常勤講師等の服務及び懲戒については、原則として正規職員の例による。
(解雇)
第8条 特別非常勤講師等は、次の各号の一に該当する場合は解雇されることがある。
(1) 特別非常勤講師等としての能力又は適性を欠く場合
(2) 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられない場合
(離職)
第9条 特別非常勤講師等は、次の各号の一に該当する場合は離職するものとする。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 任用期間が満了した場合
(3) 死亡した場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
2 前項に定めるもののほか、学校栄養職員としての身分を失った場合は離職するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、稲沢市教育委員会教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。