○稲沢市いじめ・不登校対策委員会設置要綱

平成9年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市いじめ・不登校対策委員会(以下「対策委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、稲沢市立小中学校に在籍する児童生徒の健全な育成を図るため、対策委員会を置く。

(所掌事務)

第3条 対策委員会は、いじめ・不登校に関する次の事項を所掌するものとする。

(1) 調査及び研究に関すること。

(2) 研修活動に関すること。

(3) 相談活動に関すること。

(4) 広報活動に関すること。

(5) その他児童生徒の健全な育成に関し必要な事項

(組織)

第4条 対策委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 稲沢市立小中学校長会の代表

(2) 稲沢市立小中学校教頭会の代表

(3) 稲沢市立小中学校の教諭及び養護教諭

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 対策委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第4条第1号の規定により委嘱した者の1人をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 対策委員会の会議は、教育長が招集する。

2 対策委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 対策委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 対策委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 対策委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

稲沢市いじめ・不登校対策委員会設置要綱

平成9年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成9年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし