○稲沢市いじめ・不登校対策委員会設置要綱
平成9年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市いじめ・不登校対策委員会(以下「対策委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、稲沢市立小中学校に在籍する児童生徒の健全な育成を図るため、対策委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 対策委員会は、いじめ・不登校に関する次の事項を所掌するものとする。
(1) 調査及び研究に関すること。
(2) 研修活動に関すること。
(3) 相談活動に関すること。
(4) 広報活動に関すること。
(5) その他児童生徒の健全な育成に関し必要な事項
(組織)
第4条 対策委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 稲沢市立小中学校長会の代表
(2) 稲沢市立小中学校教頭会の代表
(3) 稲沢市立小中学校の教諭及び養護教諭
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 対策委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第4条第1号の規定により委嘱した者の1人をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 対策委員会の会議は、教育長が招集する。
2 対策委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 対策委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第8条 対策委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 対策委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。