○稲沢市立小中学校における長時間労働による健康障害防止のための面接指導実施要綱
平成21年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令の規定に基づき、長時間労働により疲労が蓄積し、健康障害発症のリスクの高まった教職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤職員で、稲沢市立の小学校及び中学校に勤務するものをいう。)に対し実施する面接指導について必要な事項を定めるものとする。
(面接指導)
第2条 稲沢市立小中学校の校長(以下「校長」という。)は週38時間45分を超える労働(以下「時間外労働」という。)が1か月間に概ね80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる教職員のうち、医師による面接指導を希望する者について、面接指導を受けさせなければならない。
2 校長は、前項に規定する長時間労働をしている教職員に対し、面接指導を受診するよう勧奨しなければならない。
(健康管理)
第3条 校長は、教職員の健康管理のため、教職員の疲労の蓄積及び時間外労働の状況について把握するよう努め、本人に疲労の蓄積及び時間外労働の状況について確認するものとする。
2 時間外労働の算定は、毎月1回、月末を締切日として行うものとする。
(面接指導実施機関)
第4条 面接指導は、地域医師会より産業医の派遣を受けて実施するものとする。
(面接指導の実施方法等)
第5条 面接指導の実施方法等は、次に定めるところによる。
(1) 校長は、第2条第1項に規定する面接指導を申し出た教職員がいた場合、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(2) 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、申出のあった教職員に対する面接指導の要否を判断し、地域医師会へ面接指導を申し込むものとする。
(3) 産業医は、問診票等により、面接指導対象者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況、心身の状況等を把握し、面接指導を実施するものとする。
(4) 産業医は、面接指導を実施したときは、面接指導の結果について、校長に報告するものとする。
(5) 校長は、面接指導が行われた後、受診をした教職員の健康を保持するため、必要があると認めるときは、労働時間の短縮等の必要な措置を講ずるものとする。なお、受診をした教職員が発病しているか、その疑いがある場合には、専門の医療機関での検査、治療等を進めるとともに、健康管理を適切に行うものとする。また、学校安全衛生委員会や総括安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
2 前項による面接指導を希望しない場合において、他の医師による面接指導に相当するものを受け、その結果を証明する書面を校長に提出したときは、面接指導を実施したものとみなす。なお、この場合の面接指導に要する費用は自己負担とする。
(制度の周知等)
第6条 教育委員会及び校長は、長時間労働による健康障害防止のための面接指導について、適宜、教職員に周知するとともに、面接指導が受けやすくなるよう、勤務等について必要な配慮を行うものとする。
(プライバシーへの配慮)
第7条 面接指導を実施するに当たっては、教職員のプライバシーの保護に十分留意しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年12月27日から施行する。