○稲沢市立小中学校現職教育研修事業費補助金交付要綱
昭和56年4月21日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市立各小中学校現職教育研修協議会(以下「協議会」という。)が行う現職教育研修事業に対し、補助金を交付することによつて、教職員の資質の向上と学校の円滑な運営を図ることを目的とする。
(補助)
第2条 市は、稲沢市立各小中学校の教職員で組織された協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(事業)
第3条 協議会は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 教職員に対する研修
(2) 教職員の研究発表会
(3) 教職員の研究成果の刊行
(4) その他教職員の現職教育に関し、教育委員会が提示した事項
(手続)
第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和56年4月21日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。