○稲沢市教育支援委員会要綱
昭和54年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、稲沢市立小中学校における障害児の適正な就学を図るため、支援委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(1) 障害の種類と程度の診断及び教育支援に関すること。
(2) 教育相談に関すること。
(3) その他障害児の就学に関すること。
(組織)
第4条 支援委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師(学校医を含む。)
(2) 清須保健所長
(3) 一宮児童相談センター長
(4) 愛知県立いなざわ特別支援学校長
(5) 愛知県立一宮特別支援学校長
(6) 稲沢市立小中学校長会の代表
(7) 稲沢市特別支援教育推進委員会から、前号に定める者が推薦する者
(8) 子ども健康部保育課長が推薦する職員
(委員の任期)
第5条 支援委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条 支援委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 支援委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 支援委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 支援委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、昭和59年10月20日から施行する。
2 改正後の稲沢市適正就学指導委員会要綱第4条の規定により最初に同条第4号及び第5号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和60年3月31日までとする。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月22日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月26日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成14年4月24日から施行し、改正後の稲沢市適正就学指導委員会要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。