○稲沢市立小中学校児童生徒各種競技会派遣旅費助成金交付要綱
昭和55年5月27日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、各種競技会に派遣される稲沢市立小中学校の児童、生徒に対し助成金を交付することによりスポーツ及び文化活動を通じて、児童、生徒の体力の向上、情操の高揚に資することを目的とする。
(補助)
第2条 市は、各種競技会に派遣される稲沢市立小中学校の児童、生徒に対し当該競技会に参加するに必要な旅費に相当する額を助成する。
(事業)
第3条 補助の対象者は、稲沢市立小中学校の児童、生徒で次に掲げる大会に参加する選手とする。
(1) 小学校における学校対抗競技会
(2) 中小学校体育連盟主催の大会
(3) 児童、生徒の体力の向上、情操の高揚に関し、教育委員会が必要と認めた競技会
(旅費の計算)
第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和55年5月27日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。