○稲沢市立小中学校児童生徒のよい歯表彰実施要綱
平成元年4月1日
施行
稲沢市立小中学校児童生徒のよい歯表彰実施要綱(昭和50年10月22日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、口腔疾患としてのむし歯の予防措置を徹底するため、児童生徒のうち優秀なよい歯の健康児を表彰し、もって口腔衛生の普及と児童生徒の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象者は、小学校6年児童及び中学校3年生徒のうち、定期健康診断時に各学校歯科医が選出したものとする。
2 選出する人数は、各学校10人以内とする。
(表彰の方法及び時期)
第3条 表彰は、稲沢市教育委員会及び稲沢市学校歯科医が行い、むし歯予防週間(6月4日が属する週)中に賞状を授与する。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。