○稲沢市立学校保健結核対策検討委員会設置要綱

平成15年4月1日

施行

稲沢市立学校教職員結核審査会要綱(昭和54年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市立学校保健結核対策検討委員会の設置、構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、稲沢市立小中学校の結核対策の管理方針を検討するため、稲沢市立学校保健結核対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(検討事項)

第3条 検討委員会は、次の事項について検討を行う。

(1) 児童生徒及び教職員の結核健康診断の実施状況に関すること。

(2) 児童生徒の結核精密検査等の管理方針に関すること。

(3) 精密検査、経過観察の指示等に関すること。

(4) 結核発生情報の収集及び提供に関すること。

(5) 結核患者発生時の対応に関すること。

(構成)

第4条 検討委員会は、別表に掲げる者をもつて構成し、教育委員会が委嘱する。なお、必要に応じて、構成員以外の者の参加を求めることができる。

2 検討委員会には、構成員の互選により会長を置く。

(任期)

第5条 検討委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)

第6条 検討委員会は、必要に応じ会長が招集する。

(作業部会の設置)

第7条 検討委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、あらかじめ会長が指名する者が部会長となる。

3 作業部会は、次の事項を処理する。

(1) 精密検査及び経過観察の対象とする児童生徒の決定

(2) 精密検査の結果による事後措置の決定

(3) その他会長から指示された事項

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成16年4月19日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月21日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

(検討委員会構成員)

愛知県清須保健所長

結核専門医

稲沢市立小中学校医代表

稲沢市立小中学校長会代表

稲沢市立小中学校養護教諭代表

稲沢市教育委員会学校教育課長

(作業部会構成員)

結核専門医

稲沢市立小中学校医代表

愛知県清須保健所保健師代表

稲沢市教育委員会事務担当者

稲沢市立学校保健結核対策検討委員会設置要綱

平成15年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月19日 種別なし
平成20年4月21日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし