○稲沢市情報教育推進委員会要綱
平成12年4月27日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市情報教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、稲沢市立小中学校における情報教育の推進及び適正な情報管理を図るため、推進委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 推進委員会は、情報教育等に関する次の事項を所掌するものとする。
(1) コンピュータを利用した教育活動に関すること。
(2) 情報教育に関する指導要領、指導教材、指導用資料等の開発に関すること。
(3) コンピュータ情報の管理運用に関すること。
(4) 情報教育に関する指導者の養成に関すること。
(5) その他情報教育の推進に関し必要な事項
(組織)
第4条 推進委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 稲沢市立小中学校長会の代表
(2) 稲沢市立小中学校教頭会の代表
(3) 稲沢市立小中学校の教諭
(4) 稲沢市立小中学校の養護教諭
(5) 稲沢市立小中学校の事務職員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 推進委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第4条第1号の規定により委嘱した者の1人をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
4 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する委員とし、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第7条 推進委員会の会議は、教育長が招集する。
2 推進委員会の議長は、委員長をもって充てる。
3 推進委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第8条 推進委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この要綱は、平成12年4月27日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。