○稲沢市小学校社会科副読本編集委員会要綱
平成7年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市小学校社会科副読本編集委員会(以下「編集委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小学校社会科副読本の編集のために編集委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 編集委員会は、小学校3年生及び4年生の社会科副読本の編集に係る次の事項を所掌するものとする。
(1) 原稿及び指導書の作成
(2) 編集に係る校正作業及び発刊作業
(3) 副読本に係る副教材の作成
(4) 原稿作成に係る航空写真の取扱いに関する作業
(組織)
第4条 編集委員会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 稲沢市立小中学校長会の代表
(2) 稲沢市立小中学校教頭会の代表
(3) 稲沢市立小中学校の教諭
(委員の任期)
第5条 編集委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条 編集委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 編集委員会の会議は、教育長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
(関係者の出席)
第8条 編集委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 編集委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、編集委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。