○稲沢市小学校社会科副読本編集委員会要綱

平成7年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市小学校社会科副読本編集委員会(以下「編集委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小学校社会科副読本の編集のために編集委員会を置く。

(所掌事務)

第3条 編集委員会は、小学校3年生及び4年生の社会科副読本の編集に係る次の事項を所掌するものとする。

(1) 原稿及び指導書の作成

(2) 編集に係る校正作業及び発刊作業

(3) 副読本に係る副教材の作成

(4) 原稿作成に係る航空写真の取扱いに関する作業

(組織)

第4条 編集委員会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 稲沢市立小中学校長会の代表

(2) 稲沢市立小中学校教頭会の代表

(3) 稲沢市立小中学校の教諭

(委員の任期)

第5条 編集委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 編集委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 編集委員会の会議は、教育長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

(関係者の出席)

第8条 編集委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 編集委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、編集委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

稲沢市小学校社会科副読本編集委員会要綱

平成7年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成7年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし