○稲沢市教科用指導書・指導資料検討委員会要綱
平成8年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市教科用指導書・指導資料検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、稲沢市立小中学校で使用する教科用指導書・指導用資料(以下「教科用指導書等」という。)の選定のために検討委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 検討委員会は、次年度に使用する教科用指導書等の選定のために次の事項を所掌するものとする。
(1) 教科用指導資料の選定及び調整
(2) 教科用指導書の購入数の調整
(3) 教科用教科書の購入数の調整
(組織)
第4条 検討委員会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 稲沢市立小中学校長会の代表
(2) 稲沢市立小中学校教頭会の代表
(3) 稲沢市立小中学校の教諭
(委員の任期)
第5条 検討委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条 検討委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 検討委員会の会議は、教育長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
(関係者の出席)
第8条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。