○稲沢市教育委員会外部評価委員会設置要綱

平成20年7月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市教育委員会外部評価委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況にかかる点検及び評価の客観性の確保を図るため、稲沢市教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、教育委員会が提出した事業の点検及び評価項目について審議を行い、必要に応じて教育委員会に意見を述べるものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

稲沢市教育委員会外部評価委員会設置要綱

平成20年7月1日 種別なし

(平成20年7月1日施行)