○稲沢市立小中学校臨時公務手設置要綱

平成21年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市立小中学校(以下「学校」という。)の給食業務及び校務の円滑な運営を図るため、学校に臨時公務手を置くことができる。

(定数)

第3条 臨時公務手の定数は、各学校1人とする。

(職務)

第4条 臨時公務手は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 臨時公務手は、次の業務に従事する。

(1) 学校給食業務及び給食室管理に関すること。

(2) その他校務に関すること。

(勤務時間等)

第6条 臨時公務手の1日の勤務時間は、7時間とする。

2 前項の勤務時間の中途に、45分の休憩時間を置くものとする。

3 臨時公務手の勤務時間の割振りについては、校長が行うものとする。

(週休日等)

第7条 臨時公務手の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他稲沢市教育委員会が必要と認める日

2 校長は、前項に規定する週休日又は休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日を週休日又は休日に変更して、当該勤務することを命ずる必要がある日に勤務時間を割り振ることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市立小中学校臨時公務手設置要綱

平成21年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし