○稲沢市集中処理浄化槽地区施設改修事業補助金交付要綱
平成19年7月18日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、集中処理浄化槽等を維持管理している自治会等の地域団体が行う施設改修工事等に対して、補助金を交付することにより、住宅団地の良好な環境と公共用水域の水質保全に資することを目的とする。
(1) 集中処理浄化槽等 生活に起因する排水やし尿を集中処理する設備で、浄化槽及びその汚水管をいう。
(2) 地域団体 住宅団地の公共施設の維持管理を目的に設置されている自治会等をいう。
(3) 住宅団地 居住者のための集中処理浄化槽等が設置されており、その居住者で組織する団体がある戸建ての一団の住宅をいう。
(補助の対象)
第3条 市長は、集中処理浄化槽等を維持管理している地域団体が行う集中処理浄化槽等の改修事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた地域における改修事業
(2) 既に補助金を受けたことがある地域団体。ただし、改修事業が複数年で完了する場合は、この限りではない。
(3) 私有地内の汚水管等の改修事業
(4) この要綱に定める補助金以外の補助金の交付を受けることができるもの
(5) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、住宅1戸当たり154,000円とし、これに住宅団地戸数を乗じた金額とする。また、改修事業が複数年で完了するものについては、全住宅戸数を複数年に分けることができる。ただし、改修事業費用の3分の1を限度額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 見積書(内訳書一式)
(2) 事業の詳細図
(3) その他市長が必要とする書類
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(変更承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を変更しようとするときは、変更の内容及びその理由を記載した補助金変更承認申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに完了報告書(様式第5)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 完成図書
(2) 写真
(3) 出来形管理
(4) 契約書の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助金交付の取消)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、平成19年7月18日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。