○稲沢市日本下水道事業団業務運営費補助金交付要綱

平成4年7月7日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)第37条第1項に規定する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市の補助)

第2条 市は、日本下水道事業団に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 下水道に関する技術的援助事業

(2) 下水道技術者の養成事業

(3) 下水道に関する技術の開発及び実用化事業

(4) その他下水道の促進に関する事業

(手続)

第4条 補助金の交付の申請、決定の手続きについては、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成4年7月7日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

稲沢市日本下水道事業団業務運営費補助金交付要綱

平成4年7月7日 種別なし

(平成4年7月7日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成4年7月7日 種別なし