○稲沢市日本下水道事業団業務運営費補助金交付要綱
平成4年7月7日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)第37条第1項に規定する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市の補助)
第2条 市は、日本下水道事業団に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 下水道に関する技術的援助事業
(2) 下水道技術者の養成事業
(3) 下水道に関する技術の開発及び実用化事業
(4) その他下水道の促進に関する事業
(手続)
第4条 補助金の交付の申請、決定の手続きについては、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、平成4年7月7日から施行し、平成4年4月1日から適用する。