○私道への公共下水道汚水管布設要綱

平成12年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道事業認可区域(以下「区域」という。)内の私道に公共下水道の汚水管(以下「汚水管」という。)を布設することにより、私道に面した家屋の排水設備及び水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、私道とは、次に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の区域内の私有地であって、道路としての形態を有しており、不特定多数の人の通行に利用されているものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち、一般の通行の用に供している道路

(汚水管布設の条件)

第3条 この要綱により汚水管を布設する私道は、次に掲げるすべての条件を備えていなければならない。

(1) 私道の両端又は一端が汚水管の布設されている公道に接し、汚水管の布設が技術的に困難でなく施工上支障がないこと。

(2) 私道に布設しようとする汚水管に汚水を排除すべき戸数が2戸以上あり、速やかに排水設備を施工することが明らかであること。

(3) 私道が隣接する私道以外の土地と分筆されており、その境界が明確であること。

(4) 私道の所有権その他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)が、当該私道に対する汚水管の布設及び次に掲げる事項を承諾していること。

 私道の使用期間は汚水管の存置期間とし、その使用料は無料とすること。

 私道の所有権を第三者に譲渡し、又は賃貸借その他の権利を設定する場合は、譲受人その他の権利を取得する者に対し、汚水管布設部分の使用の存続を受け継がせること。

 新たに当該汚水管の利用申し出があったときは、私道の所有権者等はこれを拒まないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる私道については、この要綱は適用しない。

(1) 個人及び法人が所有する家屋(社宅、マンション、アパート、戸建借家その他これらに類する建物)のみが所在する私道

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公示された処理を開始する日以後に私道になった場合

(申請)

第4条 私道に汚水管の布設を希望する者は、代表者を定め、汚水管布設申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1程度)

(2) 汚水管布設希望者名簿(様式第2)

(3) 汚水管布設承諾書(様式第3)

(4) 私道の土地登記簿謄本及び土地整理図の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、汚水管布設決定書(様式第4)を当該申請者代表に交付するものとする。

(維持管理等)

第6条 布設した汚水管の所有権は市に帰属し、当該汚水管の維持管理は市が行う。

2 私道の所有権者等は、当該私道の維持管理を行うとともに、現況を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(布設変更等)

第7条 所有権者等の原因により汚水管布設後に当該汚水管の撤去又は布設替えを必要とする場合は、市長の承認を得て施工しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町公共下水道の私道への布設に関する要綱(平成8年5月7日施行)又は私道への公共下水道汚水管布設要綱(平成12年8月3日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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私道への公共下水道汚水管布設要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)