○稲沢市公共下水道等承認工事取扱要綱

平成12年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条に規定する公共下水道管理者の承認を受けて公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道の施設に関する工事並びに市長の承認を受けて市以外の者が行う農業集落排水施設に関する工事及びコミュニティ・プラント施設に関する工事(以下「承認工事」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(承認工事の申請)

第2条 承認工事を行おうとする者は、実施計画承認申請書(様式第1)に必要な書類を添付して提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、実施計画承認決定書(様式第2)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者(以下「施工者」という。)は、第1項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、実施計画変更承認申請書(様式第3)に必要な書類を添付して提出し、市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、実施計画変更承認決定書(様式第4)を当該申請者に交付するものとする。

(承認工事の施工)

第3条 承認工事の施工は、愛知県建設部工事標準仕様書及び稲沢市下水道工事特記仕様書に基づき施工しなければならない。

(工事の着手及び完了の届出)

第4条 施工者は、承認工事に着手するときは、着手届(様式第5)により市長に届け出なければならない。

2 施工者は、承認工事を完了したときは、工事の完了後速やかに完了届(様式第6)に必要な書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(完了検査)

第5条 市長は、前条第2項に規定する完了届の提出があったときは、完了検査を行うものとする。

2 市長は、前項の検査の結果、工事が不完全であると認めたときは、当該工事の改修を命じ再検査を行うものとする。

(検査結果の通知)

第6条 市長は、前条に規定する検査に合格した場合は、検査結果通知書(様式第7)により施工者に検査結果を通知するものとする。

(施設の移管)

第7条 承認工事により設置された管渠等の施設については、前条に規定する検査合格後、寄付採納申請書(様式第8)により、市へ無償譲渡するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(祖父江町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町の編入の日前に祖父江町下水道等承認工事取扱要綱(平成13年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市公共下水道等承認工事取扱要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)