○稲沢市公共汚水ます等設置に関する要綱

平成4年12月15日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、排水設備の整備促進及び円滑な維持管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 稲沢市下水道条例(平成11年稲沢市条例第30号)第3条第4号に規定する排水設備をいう。

(2) 公共汚水ます 取付管に連結し、宅地(田、畑等を含む。)内に設置するますをいう。

(3) 取付管 公共汚水ますと公共下水道の本管を連結する排水管をいう。

(設置個数)

第3条 公共汚水ます等を設置する規定個数は、住宅等のある土地については1戸につき1個、更地については1筆につき1個とし、それぞれ500平方メートルを超える場合は、500平方メートルを超えるごとに1個を増設することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、規定個数を設置しないものとする。

(1) 同一所有者又は1棟の建物が、2戸以上となっている住宅等で機能の維持管理に支障を生じない範囲のもの

(2) 同一所有者の土地が隣接している場合で同筆とみなされるもの

(3) 運動場、倉庫、工場又は駐車場等の用途に供されている極めて広い面積を有する土地で設置する必要がないもの

(設置の申請)

第4条 前条の規定により公共汚水ます等を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、公共汚水ます等設置申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 他人の土地に公共汚水ますを設置しなければ汚水を公共下水道に排水することが困難なものは、公共汚水ます等設置承諾書(様式第2)前項の申請書に添付するものとする。

3 市長は、前2項による申請があったときは、速やかに内容を審査し、設置することを適当と認めたときは、費用負担の別等を決定し、公共汚水ます等設置決定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。ただし、市が新たに公共下水道を整備する際に、申請者の申請により取付管を設置する場合は、この限りでない。

(増設及び移設)

第5条 公共汚水ます等の増設又は移設は、次に掲げる場合のほか原則としては認めない。

(1) 分筆による譲渡又は借地権等の設定があった場合は、必要に応じ規定個数まで増設することができる。

(2) 規定個数まで設置しなかった場合において、土地利用形態の変更があった場合は、必要に応じ規定個数まで増設することができる。

(3) 規定個数の公共汚水ます等で汚水を集中することが困難と市長が認める場合は、必要最小限度で増設することができる。

(4) 建物等の増改築又は新築に伴い、汚水を既設公共汚水ますに接続することが不可能である場合は、必要に応じ増設又は移設することができる。

(増設等の申請)

第6条 公共汚水ます等を増設又は移設しようとする者(以下「増設・移設申請者」という。)は、公共汚水ます等増設・移設申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定について準用する。

3 市長は、前2項による申請があったときは、速やかに内容を審査し、増設又は移設することを適当と認めたときは、費用負担の別等を決定し、公共汚水ます等増設・移設決定通知書(様式第5)により増設・移設申請者に通知するものとする。

(設置場所)

第7条 道路境界から公共汚水ますまでの距離は、1メートル以内とする。ただし、石積、塀等障害物により設置が著しく困難な場合は、当該障害物を避けた位置とすることができる。

(費用負担)

第8条 公共汚水ます等の費用負担は、次に定めるところによる。

(1) 第3条並びに第5条第1号及び第2号の規定による設置又は増設に要する費用は、市の負担とする。

(2) 第5条第3号及び第4号の規定による増設又は移設に要する費用は、自己負担とする。

(3) 市が公共下水道事業の下水道管布設工事を施行する際において第4条に規定する申請を要請した時において、市長が指定した期日までに正当な理由もなく申請書を提出しなかった者は、公共汚水ます等の設置に要する費用を自己負担するものとする。

(所有権の帰属)

第9条 公共汚水ます等の所有権は、本市に帰属し、当該土地の使用期間はこれらの施設の存続期間とし、かつ、使用料は無料とする。

2 自己負担で設置した公共汚水ます等は、公共汚水ます等寄付採納申請書(様式第6)により、市へ無償譲渡するものとする。

(管理)

第10条 公共汚水ます等の管理は、市が行うものとする。

(損害賠償)

第11条 公共汚水ます等を使用する者(以下「使用者」という。)は、公共汚水ます等の施設をき損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用者の債務)

第12条 使用者は、清掃等を行い、公共汚水ます等を清潔に維持するよう努めなければならない。また、公共汚水ます等の点検、補修、取替え等に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 使用者は、排水設備の接続費、補修費、改築費、移設費その他の一切の費用を自己負担しなければならない。

(ますの規格及び構造)

第13条 公共汚水ます等の規格及び構造は、市の定める基準による。ただし、立地条件等により施工が困難な場合は、特殊なものとすることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年12月15日から施行する。

(抄)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年10月4日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市公共汚水ます等設置に関する要綱

平成4年12月15日 種別なし

(令和3年4月1日施行)