○稲沢市吹付けアスベスト対策費補助金交付要綱
平成24年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査を行う者に対し交付する稲沢市吹付けアスベスト対策費補助金(以下「補助金」という。)に関し、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。
(2) 対象建築物 本市の区域内に存する建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)のうち、吹付けアスベストが施工されているおそれのある建築物であって、「民間建築物における今後のアスベスト対策について」(平成29年6月22日付け国住指第810号)により愛知県が整備するアスベスト調査台帳に記載された建築物をいう。
(3) 分析調査 対象建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた建材に係るアスベストの含有の有無を「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)により示された方法で分析調査することをいう。
(補助の対象)
第3条 対象建築物の所有者が、分析調査を実施する場合を補助の対象とする。ただし、市税を滞納している者(当該対象建築物が共有の場合は共有者全員、所有者が法人の場合は当該法人及び代表者が滞納している者)並びに国及び他の地方公共団体等が定めた補助制度等の対象となるものには補助金を交付しない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象建築物の分析調査に要する経費の全額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1棟につき25万円を限度とする。
(交付の申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、分析調査を実施する前に、稲沢市吹付けアスベスト対策費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 案内図、配置図及び平面図
(2) 申請に係る対象建築物の登記事項証明書その他当該対象建築物の所有者が分かる書類
(3) 分析調査に要する経費の見積書
(4) 市税の完納を証する納税証明書
(5) 委任状(所有者本人が申請をする場合を除く。)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(計画の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後に分析調査の内容を変更しようとする場合は、稲沢市吹付けアスベスト対策費補助金変更承認申請書(様式第3)に変更内容の分かる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、分析調査が予定の期間内に完了しない場合又は分析調査の遂行が困難になった場合は、速やかに稲沢市吹付けアスベスト対策遅延等報告書(様式第5)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定による報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書により補助事業者に指示するものとする。
(補助事業の廃止又は中止)
第7条 補助事業者は、分析調査の廃止又は中止をしようとする場合は、稲沢市吹付けアスベスト対策廃止(中止)届(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(分析調査の着手)
第8条 補助事業者は、交付決定後30日以内に分析調査に着手しなければならない。
2 補助事業者は、分析調査に着手しようとするときは、着手届(様式第7)を市長に届出なければならない。
(完了実績報告)
第9条 補助事業者は、分析調査が完了したときは、稲沢市吹付けアスベスト対策費補助事業完了実績報告書(様式第8)に次に掲げる書類を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 分析調査の結果報告書
(2) 資料の採取状況が確認できる写真(建物外観、採取位置等が確認できるもの)
(3) 分析調査に要した経費の領収書の写し
(4) 契約書の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定による報告書は、分析調査の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(書類の整理)
第12条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、領収書等関係書類を整理しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。